新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う教区対応について(2020年4月13日現在)
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お知らせ
去る4月7日に政府から「緊急事態宣言」が発令され、京都教区が管轄する兵庫県及び隣接する大阪府を含め、7つの都府県が指定区域(東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡)となりました。
この状況を受けて、宗派において職員の感染防止を図り必要最低限の宗務を確保することを目的に「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う職員の勤務に関する臨時措置」が定められました。
つきましては、2020年4月15日(水)から5月6日(水)までの間、京都教務所を閉所させていただき、 電話応対を基本とした事務 (職員は常時2名程度出勤)に変更いたします。
併せて、閉所期間中及び5月末までの京都教務所(常磐会館)の貸館業務についても、すべて停止とさせていただきます。
また、閉所期間中及び5月末までに予定されている教区教化事業等ついては、すべて中止とさせていただきます。
なお、教区関係団体の諸事業についても、同様に、中止もしくは延期となっております。詳細については、各団体の代表者、担当者までお問い合わせください。
※5月7日以降の京都教区の業務体制及び6月以降の教区教化事業等については、決定次第、改めてお知らせいたします。
本件についての各寺院宛通知文及び閉所期間中の教務所事務の対応については、こちらをご参照ください。