緊急事態宣言の期間延長に伴う京都教務所の対応について(対応期間延長のお知らせ)
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お知らせ
1月14日に発出された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長に伴い、下記のとおり教務所事務等の対応期間を延長しますので、引き続きご協力をよろしくお願いします。
◆対応期間 2021年3月7日(日)まで延長
※窓口業務は停止しませんが、電話・FAX・メール・郵送・振込による対応を基本とし、貸館業務については午前9時から午後6時までとさせていただきます。
なお、今後、緊急事態宣言解除または再延長等があった場合の対応の変更は、当HPに掲載してお知らせします。